日記
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例について
今日は、加古川商工会議所の金融・不動産部会の例会で、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」についての説明を、加古川税務署資産課税部門の前田様より解説いただきました。
こう書いただけだ、何のこっちゃって感じですよね、、、(-_-;)
これは親が亡くなって、親が住んでいた家や土地を相続した方がそれを売却した場合に、売った時に係る税金(譲渡所得)が安くなるってものなんです。
控除額は3000万円なので、売買価格-3000万円×税率 となります。
売買価格が3000万円より安い場合は譲渡税はかからないということですね。
お得なこの制度なのですが、適用要件があります。
★亡くなる直前まで親が一人で住んでいた
★家が昭和56年5月31日以前の建物
★建物は耐震リフォームが必要
★平成25年1月2日以降に相続が発生した
★亡くなってから現在までその家や土地を賃貸していない
★売買価格が1億円を超えていない などです。
結構ハードルが高そうですが、古い家に親が一人で住んでいるという方は、ちょっと頭の隅にで置いておいてくださいね。
*税金つながりの時事ネタを一つ*
今年も日本人の受賞に沸くノーベル賞ですが、9,600万円と言われる賞金には税金がかかるでしょうか?
答えは、「かからない」そうですよ(^_-)-☆
投稿日:2016/10/07 投稿者:柳田伊津美