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日記
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例について

今日は、加古川商工会議所の金融・不動産部会の例会で、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」についての説明を、加古川税務署資産課税部門の前田様より解説いただきました。

こう書いただけだ、何のこっちゃって感じですよね、、、(-_-;)

 

これは親が亡くなって、親が住んでいた家や土地を相続した方がそれを売却した場合に、売った時に係る税金(譲渡所得)が安くなるってものなんです。

控除額は3000万円なので、売買価格-3000万円×税率 となります。

売買価格が3000万円より安い場合は譲渡税はかからないということですね。

 

お得なこの制度なのですが、適用要件があります。

★亡くなる直前まで親が一人で住んでいた

★家が昭和56年5月31日以前の建物

★建物は耐震リフォームが必要

★平成25年1月2日以降に相続が発生した

★亡くなってから現在までその家や土地を賃貸していない

★売買価格が1億円を超えていない   などです。

 

結構ハードルが高そうですが、古い家に親が一人で住んでいるという方は、ちょっと頭の隅にで置いておいてくださいね。

 

*税金つながりの時事ネタを一つ*

今年も日本人の受賞に沸くノーベル賞ですが、9,600万円と言われる賞金には税金がかかるでしょうか?

 

  答えは、「かからない」そうですよ(^_-)-☆

 

投稿日:2016/10/07   投稿者:柳田伊津美