住宅を売却したときの税金 | 加古川市周辺の不動産をお探しなら(株)中谷不動産・(有)中谷住宅にお任せ下さい。

中谷不動産 中谷住宅

079-424-1829

営業時間9:30~18:30定休日水曜日

日記
住宅を売却したときの税金

 

中谷不動産の柳田です。

 

今日は、住宅を売却したときにかかる税金のお話しです。

 

売却代金が購入金額より高い時に税金(譲渡所得税)がかかってきます。

つまり、購入金額の方が高ければ税金はかからないのです。

そこで、いくらで買ったかを証明するために、購入時の契約書や領収書が必要になります。


《もし、契約書や領収書を紛失してしまったらどうなるでしょう?》

 

購入した金額が不明な場合には売却額の5%を取得費としてみてもらえます。

売却額から取得費をひいた額に税率(購入後5年以上の場合20.315%、5年以内の場合39.63%)をかけた金額が税金となるのです。

 

例えば、

2,000万円で買った住宅を1,000万円で売却した時

 ☆契約書があれば・・・・税金がかからない

 ☆契約書がなければ・・・1,000万円×95%×約20%=約190万円(概算)

 

こんなにも違うのです!!

 

なので、住宅を購入された時は、契約書などは必ず大事にとって置いてくださいね。

 もしすでに紛失してしまっている方、救済の道はまだ残っています。

それについてはまた今度書きたいと思います(^.^)/~~~

 

投稿日:2016/10/15   投稿者:柳田伊津美