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日記
住宅を売却した時の税金2

こんばんは(^o^)

日が暮れると急に寒くなります。

疲れたからと言って、リビングの床で寝てしまわないように気をつけて下さいね。

   あっ、それは私です・・(;´∀`)

中谷不動産の柳田です。

 

住宅を売却した時の税金のお話しの2回目、

契約書や領収書などを紛失したしまった場合、どうなるかというお話しです。

 

基本は、売った金額の5%が取得費になり、その分を引いた金額に税率をかけて、譲渡税が計算されます。

しかし、これではかなり不利となりますよね。

税務署の方も、これでは可愛そうと思ったのでしょう、すこーしは救済してくだるようです。

 

購入時の状況説明、紛失した理由、取得費の合理的計算方法を記載した書面(申述書)にできるだけおおくの照明資料を添付して、確定申告書と同時に提出します。

その内容に信ぴょう性があると税務署が認めた場合には、その税務申告は認められることになります。

 

証明資料としては

①通帳の出金で支払った金額が照明できる。

②通帳で借入金の入金、購入代金の支払、住宅ローンの支払を確認できる。

③住宅ローンを借りた金銭消費貸借契約書のコピーなどがある。

④登記簿謄本の乙欄で抵当権の設定金額の状況がわかる。

⑤購入当時の価格が記載されている不動産会社のパンフレットがある。

 分譲住宅であれば、隣のお家の契約書のコピーも有効。

⑥土地価格や建築価格の統計数字

 

このようなものが有効になるようです。

しかし、税務署に必ず認められるというものではありませんので、 皆様、くれぐれも契約書類はなくさないようにしてくださいね。

         (東京シティ税理士事務所 代表税理士 山端 康幸様の文章を引用しました。)

 

 

 

投稿日:2016/10/24   投稿者:柳田伊津美