日記一覧
こんばんは(^o^)
日が暮れると急に寒くなります。
疲れたからと言って、リビングの床で寝てしまわないように気をつけて下さいね。
あっ、それは私です・・(;´∀`)
中谷不動産の柳田です。
住宅を売却した時の税金のお話しの2回目、
契約書や領収書などを紛失したしまった場合、どうなるかというお話しです。
基本は、売った金額の5%が取得費になり、その分を引いた金額に税率をかけて、譲渡税が計算されます。
しかし、これではかなり不利となりますよね。
税務署の方も、これでは可愛そうと思ったのでしょう、すこーしは救済してくだるようです。
購入時の状況説明、紛失した理由、取得費の合理的計算方法を記載した書面(申述書)にできるだけおおくの照明資料を添付して、確定申告書と同時に提出します。
その内容に信ぴょう性があると税務署が認めた場合には、その税務申告は認められることになります。
証明資料としては
①通帳の出金で支払った金額が照明できる。
②通帳で借入金の入金、購入代金の支払、住宅ローンの支払を確認できる。
③住宅ローンを借りた金銭消費貸借契約書のコピーなどがある。
④登記簿謄本の乙欄で抵当権の設定金額の状況がわかる。
⑤購入当時の価格が記載されている不動産会社のパンフレットがある。
分譲住宅であれば、隣のお家の契約書のコピーも有効。
⑥土地価格や建築価格の統計数字
このようなものが有効になるようです。
しかし、税務署に必ず認められるというものではありませんので、 皆様、くれぐれも契約書類はなくさないようにしてくださいね。
(東京シティ税理士事務所 代表税理士 山端 康幸様の文章を引用しました。)
1週間ほど前、借家の入居者さんから、「家に羽のある黒いアリがたくさんいるんです!」と連絡がありました。
羽が生えているので、シロアリかもしれないとシロアリ業者さんに虫の死骸を見てもらったんです。
すると、「これはシロアリではなくて、普通の黒アリです」とのこと。
黒アリといっても色々な種類がいるので、羽の生えたものもいるそうです。
「今、アリのシーズンで同じような問い合わせが相次いでいるんですが、特に予防はないんです。
ちょっとした隙間から入り込こんでくるので、その時は殺虫剤を振ってください。」
と教えてくれました。
そのあと、また別の入居者さんからも同様の電話。
そして、ついに今日はうちの事務所でも!!
壁に列を作っている羽の生えたアリを発見。
砂糖やお菓子に寄ってきているわけではなくって、ただ入って来ちゃったって感じで(-_-;)
皆様も気をつけてくださいね。
今日はおすすめ賃貸物件の紹介です(*^^*)
加古川市尾上町養田 ハイツエヴァグリーン102号 です。
昭和63年築の軽量鉄骨造り。
お部屋は3DK、お家賃は5万円、敷金、礼金なしです。
山陽電鉄尾上の松駅まで徒歩18分
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ハイツエヴァグリーン、おすすめポイントは?
①1階で南側に専用庭がついているんです。お庭でお花なんかを植えることができますよ。
外に洗濯物を干される方、よく乾きますよ!!
②トイレは洗浄便座です。
③県道(旧浜国)の少し南なので、車の出入りがしやすいです。。
建物の北側の駐車場は車の頭から突っ込めて、駐車が苦手な方でも軽々です!!
④セブンイレブンまですぐ。お昼ごはんを買いにいくのも歩いていけちゃいます。
⑤お部屋はきれいにリフォームされていますよ。
ホントにいいことばっかり?って思われた方、いらっしゃるかもしれませんね(;´∀`)
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あえて良くない点を探してみると・・・
☆交通アクセスが良い反面、産業道路(神戸製鋼へつながっている道です)が近いので、トラックの通る音がするかもしれません。
でも、夜遅い時間はあまり走ってないと思いますよ。
☆前に養田川が流れているので、それが嫌って方もいらっしゃるかな・・
建物の前が開放的で、私はいいと思いますが。
☆それと、近くに高圧線の鉄塔がありますが、それはご了承くださいね。
このハイツ、家主様が直接管理されています。
とっても優しい家主さんですよ(^_-)-☆
どうぞ内覧にお越しくださいね。
中谷住宅は定休日なし、気さくな女性が対応します。
写真や間取りなど詳細は ↓ をクリックしてください。
https://www.nakatani1829.com/rent/detail/280028-8015-102
中谷不動産の柳田です。
今日は、住宅を売却したときにかかる税金のお話しです。
売却代金が購入金額より高い時に税金(譲渡所得税)がかかってきます。
つまり、購入金額の方が高ければ税金はかからないのです。
そこで、いくらで買ったかを証明するために、購入時の契約書や領収書が必要になります。
《もし、契約書や領収書を紛失してしまったらどうなるでしょう?》
購入した金額が不明な場合には売却額の5%を取得費としてみてもらえます。
売却額から取得費をひいた額に税率(購入後5年以上の場合20.315%、5年以内の場合39.63%)をかけた金額が税金となるのです。
例えば、
2,000万円で買った住宅を1,000万円で売却した時
☆契約書があれば・・・・税金がかからない
☆契約書がなければ・・・1,000万円×95%×約20%=約190万円(概算)
こんなにも違うのです!!
なので、住宅を購入された時は、契約書などは必ず大事にとって置いてくださいね。
もしすでに紛失してしまっている方、救済の道はまだ残っています。
それについてはまた今度書きたいと思います(^.^)/~~~