日記一覧
こんばんは、(株)中谷不動産の柳田です。
今日は契約が1件ありました。
契約のある日は、何事もなく無事終わるようにと朝から少し緊張します。
契約は通常、売主様と買主様と仲介業者が一同に介して行われます。
まず「重要事項の説明」を宅地建物取引士が行い、その後で「売買契約書」の説明をします。
そして、納得いただければ署名と押印をいただきます。
「重要事項の説明」は物件の説明なのですが、登記簿謄本の説明や建築基準法・都市計画法の制限など、普段ほとんど馴染みのない言葉がたくさん出てきます。
説明後、買主様に「ご不明な点はありませんか」とお尋ねしても
「わからないところがわかりません。」とおしゃられることがよくあります。
わかりやすく説明したいと思っているのですが、なかなか難しいです(;´∀`)
まだまだ勉強の日々です・・・
買主様にとっても売主様にとっても気持ちの良い契約ができるよう、もっと気遣っていきたいと思います。
今日は【土地や建物を売却する時】のことを書きます。
不動産会社は、不動産の売却依頼を受けた場合、その内容を書面にしなければなりません。
この契約を媒介契約といいますが、媒介契約には以下の3種類あります。
★専任媒介契約
不動産会社を一社に限定して依頼する方法です。
★専属専任媒介契約
より拘束力が強い契約です。
自分で買主を見つけたとしても、不動産会社を通さないといけません。
★一般媒介契約
複数の不動産会社に売却の依頼ができます。
専任・専属専任の契約を交わした時、不動産会社は、不動産業者間の情報交換システムである「レインズ」に登録しなければなりません。広く買主を募る義務が生じるのです。
この3つの媒介契約の中で、どれを選べばよいか
ということですが、当社では通常、
専任媒介契約でお願いしています。
レインズに登録しますので、多くの不動産会社に情報が行きわたり、結果として売主様が複数の業者に依頼するのと同じ効果が生まれます。
売主様のご希望で、一般媒介でももちろん構いません。
その場合は、金額が変更になった場合や成約した場合など、依頼している不動産会社に忘れず連絡されるようお願い致します。
ご不明なことがありましたら、いつでもお尋ねください。